準確定申告の提出について

Posted on 13/04/2018 by Koji Takahashi

1.納税者が死亡したときの確定申告

年の途中で死亡した人が、その死亡した年分の所得税について確定申告をしなければならない人である場合や、確定申告をしなければならない人が、翌年の1月1日から3月15日(確定申告期限)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人が確定申告をしなければならないこととされており、これを準確定申告といいます。

また、年の途中で死亡した人が、その死亡した年分の所得税について、還付を受けるための確定申告をすることができる人である場合や、還付を受けるための確定申告をすることができる人が、翌年の1月1日以後に還付を受けるための確定申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人が確定申告をすることができます。

2.準確定申告の申告期限と提出先

準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に行う必要があり、また、納税額がある場合には、納税をしなければなりません。

準確定申告書の提出は、被相続人の死亡当時の納税地の所轄税務署長となり、相続人の納税地の所轄税務署長ではありません。

なお、相続人が複数いる場合には、原則として、各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。

3.所得控除の適用

準確定申告における所得控除の適用については、次の点に注意する必要があります。

① 医療費控除の対象は、死亡の日までに被相続人が支払った医療費となります。

死亡後に相続人が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。

② 社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除等の対象は、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額となります。

③ 配偶者控除や扶養控除等の適用に際して、親族関係の判定や親族等の合計所得金額の見積もりについては、死亡の日の現況により行います。

4.申告書付表

準確定申告書を提出する際には、確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)を添付することになります。

申告書付表には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄や各相続人の納税額・還付額などを記載します。

相続人が複数いる場合には、その中から死亡した人の国税に関する書類を代表して受領する人を指定することができることとされており、申告書付表は、相続人の代表者指定届出書を兼ねています。

なお、相続人が1人の場合には、申告書付表の提出を省略することができます。

5.個人番号の記入等

準確定申告書の提出の際には、全ての相続人の個人番号(マイナンバー)の記入と本人確認書類の提示(添付)が必要ですが、死亡した人の個人番号(マイナンバー)の記入は必要ありません。