源泉徴収税額の算出方法と支払い方法

Posted on 21/11/2016 by Koji Takahashi

会社や個人事業主が従業員や税理士等に報酬を支払う場合には、その都度、所得税等を源泉徴収して、翌月10日までに納付しなければなりません。納期限を過ぎると付帯税が発生します。

1.源泉徴収が必要な支払いとは

給与や退職金以外にも講演料、原稿料、税理士等の特定の資格を持つ者への支払報酬、外交員等やホステス等への支払報酬など多岐にわたります。なお、源泉徴収等の算出方法は、それぞれの報酬ごとに決められています。

① 司法書士等への報酬 = 同一人に対し1回に支払われる金額から1万円を差し引いた残額に10.21%を乗じて算出します。

② 外交員等への報酬 = 1ヵ月あたり12万円を差し引いた残額に10.21%を乗じて算出します。

③ ホステス等への報酬 = 同一人に対し1回に支払われる金額につき5千円にその報酬の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額を差し引いた残額に10.21%を乗じて算出します。

2.納期限までに支払えなかった時のペナルティ

源泉所得税は翌月10日納付が原則ですが、給与の支給対象者が常時10人未満である場合には「納期の特例」制度(7月10日と1月20日の年2回)の選択適用もできます。源泉所得税を納期限通りに支払えなかった時は、不納付加算税と延滞税の二つのペナルティが発生します。

<不納付加算税> ① 税務署からの指摘により納付を行う場合 ~ 納付すべき金額の10%

② 自主納付の場合 ~ 納付すべき金額の5%  但し、次のような場合には、それぞれ免除されます。

① 不納付加算税の金額が5千円未満の場合

②  法定納期限の翌日から1ヵ月以内に納付され、かつ、直前1年分について延滞の実績がない場合

<延滞税>28年中の場合

① 法定納期限の翌日から2ヵ月以内 ~ 納付すべき金額 × 年2.8% × 延滞日数

② 法定納期限の翌日から2ヵ月経過以降 ~ 年9.1% × 2ヵ月経過以降の延滞日数