源泉徴収票の様式改正

Posted on 28/04/2016 by Koji Takahashi

1.様式改正

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の導入および国外居住親族に係る書類の添付制度の導入に伴って、給与所得の源泉徴収票の様式が改正されています。

源泉徴収票のサイズは、従来のA6サイズから、倍の大きさであるA5サイズとなっています。

改正された源泉徴収票の様式は、平成28年1月以降に支払われる給与等から適用されていますので、平成28年1月以降の退職者に対して交付する平成28年分の源泉徴収票から新様式となります。

2.国外居住親族関係

控除対象配偶者、控除対象扶養家族や16歳未満扶養親族が、国外居住親族(非居住者である親族)に該当する場合には、新設されたそれぞれの「区分」欄に○印を付けます。

また、「非居住者である親族の数」欄が新設され、配偶者控除の対象となる配偶者、配偶者特別控除の対象者となる配偶者、扶養控除の対象となる扶養親族および16歳未満の扶養親族のうちに、非居住者の方がいる場合には、その人数を記載します。

3.配偶者特別控除の対象者

配偶者特別控除の対象となる配偶者について、「適用」欄に、(1)その配偶者の氏名、(配特)、非居住者である場合には、(非居住者)を記載します。

4.マイナンバー関係

マイナンバー関係ついては、税務署提出用の源泉徴収票、受給者交付用の源泉徴収票、市区町村提出用の給与支払報告書で、それぞれ記載内容が異なりますので、注意する必要があります。

5.税務署提出用

支払いを受ける者の個人番号、控除対象配偶者や控除対象扶養親族の個人番号を記載します。16歳未満の扶養親族の個人番号は記載しません。

また、支払者の法人番号(支払者が法人の場合)、または、支払者の個人番号(支払者が個人の場合)を記載します。

6.受給者交付用

受給者(本人)交付用には、支払を受ける者の個人番号、控除対象配偶者や扶養親族の個人番号、支払者の法人番号または個人番号は一切記載しません。

なお、個人番号は記載されませんので、源泉徴収票をそのまま住宅ローンの審査資料として金融機関に提出しても差し支えないことなになります。

7.給与支払報告書

市区町村に提出する給与支払報告書には、支払を受ける者の個人番号、控除対象配偶者、控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族、配偶者特別控除の適用を受ける配偶者の個人番号を記載します。

なお、配偶者特別控除の適用を受ける配偶者の個人番号は、「適用」欄に記載することになります。

また、支払者の法人番号または個人番号を記載します。