死亡退職金に対する源泉所得税

Posted on 06/11/2012 by Koji Takahashi

役員又は使用人に退職金を支払うときには、所得税を源泉徴収して、原則として
翌月までに納めなければなりません。
また、退職金に対する源泉徴収の仕方は、退職する人から「退職所得の受給に関
する申告書」の提出を受けている場合、下記により退職税額控除が計算され退職
金から控除されますので、徴収される源泉所得税はかなり少なくなります。

勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
勤続20年以上:800万円 + 70万円×(勤続年数 − 20年)

提出を受けていない場合は、20%の税率を乗じて計算した源泉所得税を徴収しな
ければなりません。
では、死亡により退職した場合はどうでしょうか。死亡により退職した場合、
「退職所得の受給に関する申告書」の提出は本人がいないため出来ませんし、残
った家族も勿論できません。
そもそも、死亡退職金は役員や使用人に支給するものではなく、当該退職金自体
が相続税の対象となることから、源泉所得税は課税されないこととなっています。
ただし、死亡後3年以内に遺族に対して支給される死亡退職金に限っています。

 

By Certified Public Accountant (CPA), Koji Takahashi,
Tokyo & Yokohama