書類の発信と到達の違い ~郵便物と信書便の範囲~

Posted on 03/10/2014 by Koji Takahashi

ゆうメールによって送達された確定申告書等は、国税通則法22条にいうところの「郵便物」や「信書便物」には当たらないため、原則として申告書が税務署等に到達した日が提出日となる旨の裁決事例(平成25年7月26日)が発表されました。
今回は、到達主義と発信主義の区別と、「郵便物」等の範囲について、考えてみたいと思います。
1.到達主義
納税者等から税務署長等に納税申告書等が提出された時に、いつをもって提出日にするかの解釈については、第一義的には民法の到達主義の原則(民法97①)によって判断されます。
すなわち、その納税申告書等が税務署等に到達した時をもってその効力が発生するものと解されます。
2.発信主義
上記の例外として、国税通則法(通法22)では「郵便」又は「信書便」により提出された申告書等については、それらの通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなすと規定されています。したがって、ここで留意すべきは、「郵便」又は「信書便」とは何かということです。
3.「郵便」又は「信書便」
裁決例での判断では郵便法上の「郵便」及び「郵便物」と同意義に解するのが相当であるとしています。
したがって、宅配便事業者を利用した納税申告書等の発送は到達主義が適用されますので充分な注意が必要となります。(平成17年1月28日裁決、平成22年6月7日裁決)
また、ゆうメールも国税通則法22条に規定する「信書便」に該当しませんので、納税申告書等の提出には、充分な配慮が必要です。