復興特別所得税に係る源泉徴収

Posted on 01/10/2012 by Koji Takahashi

     

    東日本大地震の復興に必要な財源の確保を目的として復興特別所得税が創設され、平成25年1月1日より25年間にわたり課税されることになっています。

     これにより、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から25年間の間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収することになりました。

1.源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額

    源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされています。実際には、源泉徴収の対象となる支払い金額等に対して、所得税と復興特別所得税の合計税率を乗じて計算した金額を徴収し、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付します。

    たとえば、税理士報酬を50,000円支払う場合には、従来であれば所得税率10%のみで5,000円が源泉徴収税額でしたが、平成25年1月1日以降は、所得税と復興特別所得税の合計税率10.21%(所得税率10%×102.1%)を乗じた5,105円が源泉徴収税額となります。

2.給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収

    給与等については、平成25年分以後の源泉徴収税額表に基づき、所得税と復興特別所得税の合計額を徴収し、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付します。

3.年末調整

    給与等から源泉徴収する税額は、所得税と復興特別所得税の合計額となっておりますので、年末調整もその合計額で行います。

4.留意点

    金融機関以外の法人にとって、給与所得以外で源泉徴収義務が発生するのは、税理士、司法書士等に対する報酬や原稿料があります。また、税引手取額の契約がある場合も計算が大変です。

 

 

 By CPA & Tax Accountant, Koji Takahashi
Tokyo & Yokohama