年末調整の留意点

Posted on 06/12/2013 by Koji Takahashi

1.年末調整

今年も年末調整の時期がやってきました。今年からは、所得税だけでなく復興特別所得税も合わせて年末調整を行うことになりますので、ここでは年末調整のポイントを確認していきましょう。

2.年末調整の対象者

年末調整の対象者は、年の最後に給与等の支払いを受ける際に「扶養控除等(異動)申告書」を提出している人で、本年の給与等の総額が2,000万円以下の人です。

扶養控除等(異動)申告書を提出していない人(乙欄適用者)や年の途中で退職した人(死亡退職、著しい心身の障害のため退職した人で、本年中に再就職できないと見込まれる人などを除く)は年末調整の対象になりません。

3.中途就職者の年末調整

年の中途就職者については、前職(今年の1月以降に、扶養控除等申告書を提出して、他の会社等から給与の支払いを受けていることをいいます)がある場合には、その会社等から源泉徴収票の交付を受け、その会社等からの「総支給金額」「社会保険料等の控除額」「算出税額(源泉徴収税額)」を合算して年末調整を行うことになっています。

中途就職者の場合、前職があるにもかかわらず、前職分の源泉徴収票が提出されてなかったときは、年末調整を行ってはいけないことになっています。

4.配偶者控除・扶養控除

控除対象配偶者がある場合には、配偶者控除の適用を受けることができます。控除対象配偶者とは、12月31日の現況において生計を一にしている配偶者で、本年分の合計所得金額が38万円以下の人をいいます。

また、控除対象扶養親族がある場合には、扶養控除の適用を受けることができます。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち年齢16歳以上の人(平成25年分については、平成10年1月1日以前に生まれた人)をいいます。

扶養親族とは、12月31日の現況において生計を一にしている親族(6親等内の血族および3親等内の姻族で、配偶者を除きます)等で、本年分の合計所得金額が38万円以下の人をいいます。

5.合計所得金額の判定

控除対象配偶者や扶養親族の適用に当たって、合計所得金額が38万円以下であるかどうかの判定をする際に、パートやアルバイト等給与所得のみの場合には、収入金額から給与所得控除額を控除した金額が、給与所得の金額(合計所得金額)になりますが、給与所得控除額は最低65万円とされているために、給与収入(非課税の通勤手当は除きます)が、年間103万円以下であれば、合計所得金額が38万円以下となります。

6.障害者控除

本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者に該当する場合には、障害者控除の適用を受けることができます。

扶養親族であれば、控除対象扶養親族でなくても障害者控除の対象となりますので、注意する必要があります。