年末調整の時期と対象者

Posted on 28/10/2019 by Koji Takahashi

1.年末調整

まもなく年末調整の時期となります。給与の支払者は、毎月の給与や賞与の支払いの際に、所得税等の源泉徴収を行っていますが、その年間合計額は、その人が納めなければならない税額と通常一致しません。その不一致を精算する手続きが年末調整ですが、ここでは年末調整の時期と対象者について確認していきましょう。

2.年末調整の時期(原則)

年末調整は、原則としてその年の最後に支給する給与等で行います。通常は12月の給与か冬の賞与のいずれか遅い方になります。

なお、給与所得の収入金額の収入すべき時期は、契約又は慣習によって支給日が定められている給与等については、その支給日(支給日が定められていないものについては、その支給を受けた日)とされています。

したがって、年末調整の対象となる給与等は、本年1月1日から12月31日までの間に支給日が到来するものです。

3.年末調整の時期(特例)

次のような場合には、それぞれの時期に年末調整をすることになります。

① 年の途中で死亡退職した人:死亡退職の時

② 著しい心身の障害のため退職した人で、本年中に再就職ができないと見込まれる人:退職の時

③ 年の途中で非居住者となった人:非居住者となった時

④ 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人:退職の時

⑤ パートタイマーが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下で、本年中に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのない人:退職の時

4.年末調整の対象者

年末調整の対象者は、年の最後に給与等の支払を受ける際に「扶養控除等(異動)申告書」を提出している人で、本年の給与等の総額が2,000万円以下の人です。

なお、各社員は、その年の最初に給与等の支払いを受ける日の前日までに、扶養控除等(異動)申告書に扶養親族等の状況を記載し、給与の支払者に提出しなければならないことになっています。

ただし、同時に2カ所以上から給与の支払いを受ける場合には、1カ所(主たる給与の支払者)にしか提出できません。

5.年末調整の対象にならない人

次のような人は、年末調整の対象になりません。

① 扶養控除等(異動)申告書を提出しいてる人であっても、本年中に支払うことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人

② 災害により被害を受けて、災害減免法の適用を受けた人

③ 扶養控除等(異動)申告書を提出していない人(乙欄適用者)

④ 年の中途で退職した人(死亡退職、著しい心身の障害のため退職した人で、本年中に再就職ができないと見込まれる人などを除く)

⑤ 非居住者