年末調整に係る申告書

Posted on 11/11/2020 by Koji Takahashi

1.年末調整に係る申告書

給与所得者が年末調整を受ける際に提出しなければならない各種の申告書があります。令和2年分の年末調整については、2種類の申告書が新設されましたので、ここでは各種の申告書の内容と留意事項について確認していきましょう。

2.扶養控除等(異動)申告書

扶養控除等(異動)申告書については、年の当初に提出されており、年の途中で扶養親族等に異動があった場合にはその都度、異動申告が行われているはずですが、申告内容が現況と一致しているか確認する必要があり、寡婦控除・ひとり親控除の改正にともなう確認も必要です。

国外居住親族を扶養している人は、「生計を一にする事実」欄にその国外居住親族への年間送金額を記載して、送金関係書類を提出することになります。

3.基礎控除申告書(新設)

基礎控除の適用を受ける人は、新設された基礎控除申告書を提出する必要があります。

年末調整の対象者は、給与収入2,000万円以下の人ですから、他に所得のない人は全員が提出対象となりますが、他に不動産所得等があり合計所得金額が2,500万円を超える人は対象外です。

なお、基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、所得金額調整控除申告書は兼用様式(1枚の用紙)となっています。

4.配偶者控除等申告書

配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受ける人は提出する必要があります。本人の合計所得金額が1,000万円を超える人、配偶者の合計所得金額が133万円を超える人は対象外です。

5.所得金額調整控除申告書(新設)

所得金額調整控除の適用を受ける人は、新設された所得金額調整控除申告書を提出する必要があります。給与の収入金額が850万円以下の人は対象外です。

なお、所得金額調整控除の金額を計算する必要はありません。

6.保険料控除申告書

生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除(給与等からの控除分以外に直接支払った場合)、小規模企業共済等掛金控除(給与等からの控除分以外に直接支払った場合)の適用を受ける人は提出する必要があります。

生命保険料控除(旧生命保険料で年額9,000円以下のものを除く)、地震保険料控除、社会保険料控除(国民年金保険料、国民年金基金の加入者掛金に限る)、小規模企業共済等掛金控除の適用を受けるためには、生命保険会社等が発行する「控除証明書」の添付が必要です。

7.住宅借入金等特別控除申告書

住宅借入金等特別控除の適用を受ける人は、税務署から交付された住宅借入金等特別控除申告書を提出する必要があります。金融機関等から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の添付が必要です。

なお、令和2年中に居住の用に供した人は、令和2年分については、年末調整で控除を受けることはできませんので、自分で確定申告することが必要です。