在宅勤務に係る費用負担等 ~源泉所得税関係~

Posted on 10/06/2021 by Koji Takahashi

国税庁は、令和3年1月に表題のFAQを発表しました。全部で7つのQがあり令和2年12月1日の法令等に基づいてAを示しています。
そのうちいくつかをまとめてみます。省略した分は国税庁のHPで確認してください。

Q1 企業が従業員に在宅手当を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要がありますか。

A1 在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。なお企業が従業員に在宅勤務手当(渡しきり支給など)を支給した場合は、従業員に対する給与として課税する必要があります。

Q2 在宅勤務を開始するに当たって、企業が従業員に事務用品等(パソコン等)を支給した場合は、従業員の給与として課税する必要がありますか。

A2 企業が所有する事務用品等を従業員に貸与する場合には、従業員に対する給与として課税する必要がありませんが、企業が従業員に事務用品等を支給した場合(事務用品等の所有権が従業員に転移する場合)には、従業員に対する現物給与として課税する必要があります。

その他
業務使用部分の精算方法、通信費に係る業務使用部分の計算方法、通信費の業務使用部分の計算例、電気料金に係る業務使用部分の計算方法、レンタルオフィス代等の扱いなど具体的な例や算式、そして計算例などが、示されています。国税庁HPを参照してください。
留意すべきは、源泉所得課税特有の文言、いわゆる不確定概念の解釈にあります。Q&Aに出てくる「通常必要な費用」の範囲、「合理的な計算」の方法、「より精緻な方法」など実務上での判断ではなやまされるケースが多いと思われます。