国税庁消費税率Q&A 資産の譲渡等の適用税率

Posted on 23/04/2014 by Koji Takahashi

1月下旬に公表された中のいくつかです。

1.不動産賃貸の賃借料に係る適用税率

<問>     不動産を営む会社ですが、平成25年10月1日以後に契約する賃貸借契約における次の賃借料に係る消費税の適用税率について。

1)当月分(1日から末日まで)の賃借料の支払期日を前月○日としている賃貸借契約で、平成26年4月分の賃借料を平成26年3月に受領する場合。

回答)平成26年4月分の賃借料であり、施行日以後である平成26年4月分の資産の貸付けの対価として受領するものですから、4月末日における新税率8%が適用されます。

2)当月分の賃借料の支払期日を翌月○日としている賃貸借契約で、平成26年3月分の賃借料を平成26年4月に受領する場合。

回答)平成26年3月分の賃借料であり、施行日前である平成26年3月分の資産の貸付けの対価として受領するものですから支払期日を4月としている場合であっても3月末日における旧税率5%が適用されます。

2.短期前払費用として処理した仕入税額控除

<問>       例えば、平成25年12月期決算法人が平成26年1月から12月までの1年間の保守契約を締結した場合の処理。

回答)平成25年12月課税期間に係る消費税の申告においては、平成26年1月から3月までの保守料金(旧税率5%適用分)についてのみ仕入税額控除を行い、平成26年4月から12月までの保守料金(新税率8%適用分)に係る消費税等相当額については、仮払金として翌期に繰り越し、翌期の課税期間以後の申告において仕入税額控除を行うこととなります。

3.留意点

全体に一見すると基本通達と異なる取扱いになっていますが、施行日以後に行われる資産の譲渡等について、新消費税法の規定を適用するものとなっています。