商業・サービス業・農林水産業活性化税制

Posted on 22/08/2013 by Koji Takahashi

1.活性化税制の創設

平成25年度税制改正で、商業・サービス業・農林水産業活性化税制が創設されました。

この税制は、消費税率の引上げに備え、商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等の活性化に資する設備投資を促進し、これらの産業の活性化を図ることを目的とし、設備投資に対する特別償却または特別税額控除を行う制度です。

個人事業者にも適用されますが、ここでは法人に絞ってその内容を確認していくことにしましょう。

2.対象法人

認定経営革新等支援機関による経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の交付を受けた中小企業者等で、青色申告書を提出する法人(特定中小企業者等)が対象となります。

3.特別償却

平成25年4月1日から平成27年3月31日までの期間(指定期間)内にその書類に記載された経営改善設備の取得等をして、これを国内にある特定中小企業者等の営む卸売業、小売業等の事業の用(指定事業の用)に供した場合には、当該経営改善設備の取得価額の30%の特別償却を適用することができます。

4.特別税額控除

特定中小企業者等のうち資本金が3千万円以下の中小企業者等については、特別償却の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額からその指定事業の用に供した当該経営改善設備の取得価額の7%の税額控除の適用を受けることができます。

ただし、税額控除額は、当該供用年度の所得に対する法人税の額の20%が限度となり、控除しきれない場合には、1年間の繰越控除が可能です。

5.対象事業

対象となる事業は、卸売業、小売業、農業、林業、漁業、水産養殖業、サービス業等(風俗営業等は除く)とされています。

6.対象資産

対象となる経営改善設備は、建物付属設備の場合には、取得価額60万円以上のもの、器具及び備品の場合には、取得価額30万円以上のものです。

7.申告要件

特別償却の規定は、確定申告書等に経営改善設備の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限ります。

また、特別税額控除の規定は、確定申告書等に控除の対象となる経営改善設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り適用されます。

8.認定経営革新等支援機関

認定経営革新等支援機関とは、中小企業経営力強化支援法に基づいて、中小企業が安心して経営相談等を受けられるように、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の者として国が認定した税理士、公認会計士、商工会議所、金融機関等をいいます。