印紙税の軽減措置延長

Posted on 05/10/2018 by Koji Takahashi

1.印紙税の軽減措置延長

平成30年度税制改正において、不動産の譲渡契約書、建設工事請負契約書に係る印紙税の税率軽減措置が、平成32年(2020年)3月31日まで延長されることになりました。

2.軽減措置の対象

軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書(第1号文書)のうち、契約書に記載された契約金額が10万円を超えるものと、建設工事の請負に関する契約書(第2号文書)のうち、契約書に記載された契約金額が100万円を超えるものです。

3.軽減措置の不適用と非課税

不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が10万円以下のものと、建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が100万円以下のものは、軽減措置の対象とはならず、税額は200円です。

なお、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものについては、印紙税は非課税となります。

4.軽減後の税額-不動産譲渡契約書

不動産の譲渡に関する契約書の軽減後の税額は、契約書に記載された契約金額に応じて、次のとおりです。

記載された契約金額  : 税額

10万円を超え 50万円以下のもの : 200円

50万円を超え 100万円以下のもの : 500円

100万円を超え 500万円以下のもの : 1,000円

500万円を超え 1千万円以下のもの : 5,000円

1千万円を超え 5千万円以下のもの : 10,000円

5千万円を超え 1億万円以下のもの : 30,000円

1億円を超え 5億円以下のもの : 60,000円

5億円を超え 10億円以下のもの : 160,000円

10億円を超え 50億円以下のもの : 320,000円

50億円を超えるもの : 480,000円

5.軽減後の税額-建設工事請負契約書

建設工事の請負に関する契約書の軽減後の税額は、契約書に記載された契約金額に応じて、次のとおりです。

記載された契約金額  : 税額

100万円を超え 200万円以下のもの : 200円

200万円を超え 300万円以下のもの : 500円

300万円を超え 500万円以下のもの : 1,000円

500万円を超え 1千万円以下のもの : 5,000円

1千万円を超え 5千万円以下のもの : 10,000円

5千万円を超え 1億万円以下のもの : 30,000円

1億円を超え 5億円以下のもの : 60,000円

5億円を超え 10億円以下のもの : 160,000円

10億円を超え 50億円以下のもの : 320,000円

50億円を超えるもの : 480,000円

6.契約金額における消費税等の取扱い

契約金額について、消費税及び地方消費税の金額(消費税等の金額)が区分記載されている場合や税込価格と税抜価格の両方が記載されていること等によって、その取引における消費税額等の金額が明らかな場合には、消費税額等の金額は記載された契約金額に含めないこととされています。