個人事業者の帳簿の記載・記録の保存について

Posted on 23/04/2014 by Koji Takahashi

平成26年1月から個人で事業を行っている者の記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されています。

1.申告納税方式

わが国ではシャウプ税制以来、納税者が自ら税法に従って所得金額と納付税額を正しく計算し納税する申告納税方式を採用しています。このことをルーツとして、正確な所得金額や納付税額を計算するために、毎日の取引状況を記帳し、その取引に伴う書類を保存しておく必要が生じます。

2.対象となる者

平成25年12月までの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が、300万円を超える者でした。今般平成26年1月からこの保存制度の対象者が拡大されました。

また、所得税の申告が不必要な方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となりますのでご留意下さい。

3.記帳する内容

売上などの収入金額、仕入やその他の必要経費に関する事項を記載します。一つ一つの取引ごとに記帳するのが原則ですが白色申告者は、日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載しても良いことになっています。

4.帳簿・書類の保存期間

収入金額や必要経費を記載した法定帳簿は7年、決算に関して作成した棚卸表や請求書、領収書等の書類は5年間になっています。

5.検討事項

国税庁のホームページでは、PDF形式でお知らせの様式や帳簿の記帳のしかた、記帳制度適用者の決算の手引きなどを準備しています。

消費税率引上げのタイミングとあいまって白色申告から青色申告への転換も検討課題となりそうです。