レクリエーション費用や人間ドック費用の会社負担

Posted on 21/09/2018 by Koji Takahashi

今回は、一般的に行われる会社のレクリエーション費用や、人間ドックの費用負担の基本的な考え方を整理してみたいと思います。

1.レクリエーション費用

通常の社内レクリエーションに要する費用は、原則として非課税となります。所得税基本通達36-30は、この件について課税しない経済的利益(原則は少額不追及)として定めています。

使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、使用者がその行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の義務の必要に基づき参加できなかった者を除く)に対してその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象としてその行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくても差し支えありません。但し、参加しなかった者に支給する金銭についていは、給与等として課税されます。

2.人間ドックの費用負担

一般的に実施されている人間ドックの費用は、給与として課税されることはありません。それは所得税基本通達36-29で示されていますが、具体的に次の二つの条件を全てクリアしていれば、給与として課税されることはありません。

① 全使用人又は一定年齢以上の希望者はすべて検診を受けることができ、検診を受けた人のすべてを対象としてその費用を負担すること。

② 検診内容が一般に実施される2~3日程度のものであり、その経済の利益が著しく多額でないこと。 但し、注意すべきは業務上やむを得ず指定検診日に検診できなかった使用人に対して、検診費用を現金支給して後日受診させた場合は、結果的に金銭支給と同等となり課税されることになりますので特にご留意下さい。