マイナンバー制度

Posted on 27/11/2015 by Koji Takahashi

1.マイナンバー制度スタート

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が、いよいよスタートすることになります。平成27年10月から、個人番号や法人番号が通知され、平成28年1月から、順次、利用が開始されます。

国税分野では、税務署等に提出する申告書や法定調書等の税務関係書類に、個人番号・法人番号を記載することが義務づけられました。

2.記載しなければならない場合

具体的には、次のような人の個人番号や法人番号を記載しなければならないことになります。

① 申告書を提出する人

② 申告書等に記載された所得税の控除対象配偶者や扶養親族

③ 申告書等に記載された青色事業専従者や白色事業専従者

④ 源泉徴収義務者等を経由して税務署長等に提出するべきこととされている申告書等を提出する人やその申告書を受理した源泉徴収義務者等

⑤ 法定調書の対象となる金銭等の支払等を受ける人その他法定調書に記載すべき人

なお、納付書や所得税徴収高計算書については、個人番号・法人番号記載の必要はありません。

3.記載開始時期

記載を開始する時期は、税目によって異なっており、所得税や贈与税については、平成28年分の申告書から、法人税については、平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から、法定調書については、平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、申請・届出書等は、平成28年1月以降に提出するものから、などとなっています。

4.本人の確認

個人番号の提供を受ける際は、なりすましを防止するため、厳格な本人確認が義務付けられています。

個人番号が記載された申告書や申請・届出書等を税務署等へ提出する際には、税務署等で本人確認が行われます。

会社などの法定調書提出義務者が、法定調書に記載するために金銭等の支払等を受ける人から個人番号の提供を受ける際には、会社などが本人確認をすることになります。

本人確認には、① 番号確認、② 身元確認の二つがあり、① 番号確認とは、記載された個人番号が正しい番号であることの確認、②身元確認とは、その人がその番号の正しい持ち主であることの確認、をいいます。

この本人確認は、原則として、①個人番号カード(番号確認と身元確認)、②通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)、③個人番号が記載された住民票の写し(番号確認)と運転免許証(身元確認)などで、行うことになります。

5.扶養親族等の確認

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に記載された控除対象配偶者や扶養親族等の本人確認は、源泉徴収義務者(会社)ではなく、給与所得者自身が行うこととなります。