アルバイト・パートの源泉所得税

Posted on 12/10/2012 by Koji Takahashi

アルバイトやパートの源泉所得税については、国税庁のタックスアンサーには次のように記載されています(所法185、所令309、所基通185-8)。

「パートやアルバイトに、給与を支払う際に源泉徴収する税額は、一般の社員と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」又は「日額表」の「甲欄」又は「乙欄」を使って求めます。
 ただし、給与を勤務した日又は時間によって計算していることのほか、次のいずれかの要件に当てはまる場合には、「日額表」の「丙欄」を使って所得税額を求めます。

(1) 雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であること。

(2) 日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。

 したがって、パートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使うことになります。
 なお、最初の契約期間が2か月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2か月を超えることがあります。
 この場合には、契約期間が2か月を超えた日から、「日額表」の「丙欄」を使うことができません。
 したがって、給与を支払う期間に応じ定められている税額表(「月額表」又は「日額表」)の「甲欄」又は「乙欄」を使って源泉徴収する税額を求めることになります。」

結論は原則、正社員と同様の所得税の取り扱いを受けるため、源泉徴収をすることが前提になります。
よって、会社がアルバイトやパートにバイト代を支払う場合、他の正社員と同じように「給与所得の源泉徴収税額表」に従って源泉所得税が計算されますので、一定の場合には源泉所得税は課されることはありません。以下の要件を満たす場合には、アルバイトやパートに対する源泉所得税の徴収は必要ありませんが、それ以外は原則的に徴収することになります。

  • 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告を提出
  • 税額表甲欄により、月額88,000円未満であること

よくある事例として、アルバイトであるという理由や年間で103万円未満であると予想されるからといった理由で「給与所得者の扶養控除等申告書」を記入してもらっていないことがあります。また、年間103万円未満に給料を抑えて働くアルバイトであるという理由でから1月10万円以上の給料の支払いがあっても全く源泉所得税を徴収していない場合がありますが、こういった場合には税務調査時に問題となります。
必ずアルバイト採用時に「給与所得者の扶養控除等申告書」を書いてもらって下さい。
この「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出が無い場合には乙欄適用となり通常より高額の所得税を徴収する義務が会社に生じます。
また、年間でバイト代が103万円以下になると予想される場合でも、源泉税は1月の給与額で計算しますので、扶養がいない方は月88,000円以上であれば源泉所得税を徴収することになります。

 

By CPA & Tax Accountant, Koji Takahashi,
Tokyo & Yokohama