「節税保険」対策の通達 ~適用時期は2段階~

Posted on 02/10/2019 by Koji Takahashi

経営者向けの定期保険と第三分野保険に係る保険料の税務取扱いを一本化する法人税基本通達(法令解釈通達)の一部改正が6月下旬にホームページで公表されました。

1.適用時期が2段階

① 今般の改正通達は令和元年7月8日以後の適用となります。一方、② 年換算保険料相当額30万円以下は適用除外とする規定の適用は10月8日以後の契約からとなります。

2.7月8日以後の適用関係

第一分野を生命保険固有分野とし、終身保険や定期保険、養老保険がその具体例となります。第二分野を損害保険固有分野とし、火災保険や自動車保険がその具体例となります。第三分野は、前期2つの分野の中間に位置し、医療保険やがん保険に代表される特定疾病保険、民間介護保険がその具体例となります。いわゆる法人向けの「節税保険」の取扱いに関する法令解釈通達です。

3.10月8日以後の契約から適用

解約返戻金相当額のない短期払いの定期保険または第三分野保険は、その事業年度の支払保険料の額が30万円以下のものについて、その支払った事業年度の損金の額に算入することを認める定めを追加したことから、この件に関してはその内容の周知期間が必要だとして、2段階目となりました。

4.これらに関するFAQ

国税庁は、今回の保険料の取扱いに関するFAQをホームページで公表しています。FAQは全部で20問で、その構成はおおむね次のようです。疑問点の確認に是非ご利用ください。適用時期、当期分支払保険料の額、資産計上時期と取崩期間、(最高)解約返戻金相当額、年換算保険料相当額が30万円以下の場合、最高解約返戻率が85%超となった場合の資産計上時期、契約内容の変更、解約返戻金相当額のない短期払いの定期保険または第三分野保険等々に回答しています。