5G(第5世代移動通信システム) 投資促進税制の創設

Posted on 19/08/2020 by Koji Takahashi

1.制度創設

5G(第5世代移動通信システム)は、スマート工場や自動運転等の産業用途のほか、遠隔医療や防災等、地域の社会課題の解決にもつながる、次世代の基幹インフラです。サイバーセキュリティなど、安全性・信頼性等の確保が極めて重要であり、国際連携の下での信頼できるベンダーの育成を図りつつ、安全・安心な5G情報通信インフラの早期かつ集中的な整備を行うため、令和2年度税制改正によって、認定特定高度情報通信技術活用整備を取得した場合、主務大臣の認定に基づいた投資促進税制(特別償却または法人税額の特別控除)が創設されました。

2.特別償却

青色申告書を提出する法人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律に規定する認定導入事業者(全国5G事業者・ローカル5G事業者)が、令和4年3月31日までの期間(指定期間)内に、認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用整備を取得等して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度(供用年度)の当該認定特定高度情報通信技術活用整備に係る減価償却については、30%の特別償却が認められます。

3.法人税額の特別控除

青色申告者を提出する法人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律に規定する認定導入事業者であるものが、指定期間内に、認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用整備を取得等して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合は、特別償却に代えて、取得価額の15%の法人税額の特別控除を受けることができます。

ただし、特別控除額は、当期の法人税額の20%が上限となります。

4.認定導入計画

これらの投資促進税制の適用を受けるためには、特定高度情報通信等システム導入計画を主務大臣に提出して、認定を受ける必要があります。

導入計画については、①安全性・信頼性、 ②供給安定性、 ③オープン性(国際規格等)の基準を満たすものが認定されます。

5.対象設備

対象となるのは、全国5G事業者が整備する基地局(送受信設備、空中線)の前倒し整備分、ローカル5G事業者が整備する5G設備(送受信設備、通信モジュール、コア設備、光ファイバ)です。

6.固定資産税の軽減

新たに取得した一定の償却資産(特別高度情報通信等システムの普及の促進に関する法律の規定により主務大臣の確認を受けたもので、取得価額の合計額が3億円以下のもの)に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間2分の1とする特例措置が設けられました。