空き家に係る譲渡所得の特例

Posted on 25/07/2016 by Koji Takahashi

1.制度の概要

平成28年度税制改正によって、空き家に係る譲渡所得の特例として、相続開始直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋及び敷地を相続により取得した個人が、一定期間内に譲渡した場合に、居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除の適用を受けることができることとされました。

2.特別控除

相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、特例の対象となる譲渡をした場合には、居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除の適用を受けることができます。

ただし、当該相続の開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したものに限られます。

また、その譲渡の対価の額が1億円を超えるものは除かれます。

3.対象となる譲渡

相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにする当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡が対象となります。

また、当該相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失した後における当該相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡も対象となります。

4.被相続人居住用家屋

被相続人居住用家屋とは、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人の居住の用に供されていた家屋をいい、被相続人居住用家屋の敷地等とは、当該相続の開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の存する権利をいいます。

そして、次の要件をいずれも満たしていることが必要です。

① 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること

② 区分所有建物でないこと

③ 当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと

5.相続開始後の用途

相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋、敷地について、相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供していたことがないことが要件となります。

また、被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における当該相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷金等の譲渡については、その敷地について、当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供していたことがないことが要件となります。