相続税がかかる財産とかからない財産

Posted on 02/02/2022 by Koji Takahashi

現在の法制度では原則相続人が受け継いだすべての財産に相続税がかかります。一方、特例として相続税がかからない財産も存在します。具体的には墓地や墓石、一定額までの死亡保険金、死亡退職金には相続税はかかりません。

1.相続税がかかる財産
①相続性がかかる財産
相続税がかかる財産には不動産等(土地、建物、借地権など)、金融資産(現金、預貯金、有価証券など)、動産(貴金属、書画、骨とうなど)、各種の権利(貸付金、営業権、特許権)があり、これに加え未登記の不動産や名義書換えができていない株式なども当然含まれます。また、2020年4月から適用されている配偶者居住権についても、相続税がかかりますので注意しましょう。

②相続税がかかるみなし相続財産
被相続人の死亡により相続人に支払われる保険金や退職金は、被相続人がもともと生前から持っていた財産ではないので、生粋の相続財産ではありません。
みなし相続財産には、死亡保険金、死亡退職金、生命保険契約に関する権利があります。また、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産がある場合には、その財産も相続税の計算に含めるので注意が必要です。

2.相続税がかからない財産
墓地、神棚、仏壇、相続税の申告期限までに国や地方公共団体などに寄付した財産、死亡保険金のうち500万円×法定相続人の数、死亡退職金のうち500万円×法定相続人の数です。

3.相続財産はどう把握するか
被相続人の財産をすべて把握することは、なかなか難しいものです。被相続人の財産を日頃から確認できる書類をまとめておくことが大切です。家の金庫や金融機関の貸金庫等に財産の現物や書類等が保管されていることもありますので必ず確認しましょう。