生命保険と相続税対策

Posted on 05/01/2022 by Koji Takahashi

生命保険は、現状では①相続税の納税資金の確保、②死亡保険金の非課税枠を活用することによる相続税の軽減、➂円満な財産の分割などの相続税対策として活用することができます。

1.相続税の納税資金の確保
仮に相続が発生したとき、まっ先に問題となるのは、相続税の納税資金手当です。
生命保険は、死亡事故が起きたとき、多額の補償が得られますから一般に相続税資金対策として有効だとされます。また、法定相続人1人につき500万円までは非課税となります。ただ、生命保険は、契約のやり方によって、課税関係が相続税、贈与税、所得税と多岐にわたりますので、事前のチェックが必要になります。

2.死亡保険金の非課税枠の活用
次の区分に応じて死亡保険金の非課税措置が適用されます。
①被相続人のすべての相続人が取得した保険金の合計額が「死亡保険金の非課税限度額」以下である場合の区分
非課税とされる死亡保険金の金額は、その相続人の取得した保険金の金額となります。
②被相続人のすべての相続人が取得した保険金の合計額が「死亡保険金の非課税限度額」を超える場合の区分
非課税とされる死亡保険金の金額は、死亡保険金の非課税限度額にすべての相続人が取得した保険金の合計額のうちにその相続人の取得した保険金の合計額の占める割合を乗じて算出した金額となります。

3.円滑な財産の分割
生命保険による死亡保険金は、預貯金や不動産などの相続財産と異なり、相続人間で遺産分割を行う必要はありません。死亡保険金の受取人を指示しておけば被相続人の意思どおりに行うことができ、財産分割のバランスもとれ、相続人間の争いを回避することも可能となります。