特定の一般社団法人等に対する課税の創設

Posted on 23/01/2019 by Koji Takahashi

1.創設の経緯

平成18年に公益法人制度改革が行われ、平成20年12月に新制度が施工され、従来の主務官庁による設立の許可等が必要とされ、法人格の取得、公益性の判断が一体となっていた公益法人制度について、法人格の取得と公益性の判断を分離し、営利(剰余金の配当)を目的としない社団と財団について、法人が行う事業の公益性にかかわらず、登記のみによって簡便に法人格を取得できる制度として一般社団法人及び一般財団法人(一般社団法人等)の制度が創設されました。しかしながら、一般社団法人等については、会社法における会社等とは異なり株式等のような出資持分がないことを利用した相続税の負担回避の恐れがあることから、今般、特定の一般社団法人等に対する相続税の課税制度が創設されました。

2.特定の一般社団法人等に対する課税

一般社団法人等の理事である者(当該一般社団法人等の理事でなくなった日から5年を経過していない者を含みます)が死亡した場合において、当該一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当するときが対象となります。

その特定一般社団法人等は、その死亡した者(被相続人)の相続開始の時における当該特定一般社団法人等の純資産額(その有する財産の価額の合計額からその有する債務の価額の合計額を控除した金額)をその時における当該特定一般社団法人等の同族理事の数に一を加えた数で除して計算した金額に相当する金額を当該被相続人から遺贈により取得したものと、当該特定一般社団法人等を個人とそれぞれみなして、当該特定一般社団法人等に相続税を課することになります。

3.一般社団法人等

一般社団法人又は一般財団法人(被相続人の相続開始の時に公益社団法人又は公益財団法人、非営利型法人に該当するものを除きます。)

4.同族理事

一般社団法人等の理事のうち、被相続人又はその配偶者、三親等内の親族その他の当該被相続人と特殊の関係のある者をいいます。

5.特定一般社団法人等

特定一般社団法人等とは、一般社団法人等であって次に掲げる要件のいずれかを満たすものをいいます。

① 被相続人の相続開始の直前における当該被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が2分の1を超えること

② 被相続人の相続の開始前5年以内において当該被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であること

6.適用関係

この特定の一般社団法人等に対する相続税の課税制度は、平成30年4月1日から適用されています。ただし、一般社団法人等が平成30年4月1日前に設立されたものである場合には、この規定は、平成33年4月1日以後の当該一般社団法人等の理事である者(当該一般社団法人等の理事でなくなった日から5年を経過していない者を含みます)の死亡に係る相続税について適用されます。