消耗品等の取扱い ~災害備蓄品の場合~

Posted on 06/02/2019 by Koji Takahashi

消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、その棚卸資産を消費した日の属する事業年度に損金に算入するのが原則ですが、例外もあります。今回はこの例外について考えてみたいと思います。

1.法基通2-2-15

会社が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認めますと規定されています。但し、作業用消耗品とは、その消耗状況からみて一般的に消耗品として認識されるものが該当し、もともと固定資産である作業用の工具、器具及び備品は該当しないので注意してください。

2.災害備蓄品の取扱い

2018年は大災害が続きましたが、今後の災害に備えて、会社がヘルメットや毛布等を準備したり、非常用の食料品を購入しておくケースが増えることが考えられます。これらの税務上の取扱いについてまとめます。

① ヘルメット・毛布等の扱い

措法67-5によりヘルメット等の購入金額は通常一組・一つの金額が10万円未満であるため、少額減価償却資産として全額購入時の損金算入がみとめられることになります。

② 非常用食料品の扱い

国税庁質疑応答事例「非常用食料品の取扱い」に明記されています。すなわち、消耗品の一般的取扱いとして、使用分はその使用した事業年度で損金に算入され、残りは、棚卸資産として資産計上されます。

但し、フリーズドライ食品や缶詰等の長期備蓄用の非常用食料品については、災害に備えて購入するものであるから、備蓄することで事業に使用したと認められることから、その購入金額全額を購入時の損金の額に算入することができます。