国外居住親族(非居住者である親族)

Posted on 16/12/2020 by Koji Takahashi

1.扶養控除等申告書の提出

扶養控除等申告書の提出の際、源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族が、国外居住親族(非居住者である親族)である場合には、親族関係書類を添付するか、提示しなければならないこととされています。

2.親族関係書類

親族関係書類とは、①戸籍の附表の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその国外居住親族の旅券の写し、②外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、その国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるもの(戸籍謄本その他これに類する書類、出生証明書、婚姻証明書など)、のいずれかで、その国外居住親族がその居住者(納税者)の親族であることを証するものをいい、旅券の写しを除いて、書類の原本を提出(提示)する必要があります。

なお、親族関係書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を添付する必要があります。

3.年末調整

給与等の年末調整において、国外居住親族に係る配偶者(特別)控除、扶養控除等の適用を受ける人は、送金関係書類を配偶者控除等申告書、扶養控除等申告書に添付するか、提出の際に提示しなければならないこととされています。

4.送金関係書類

送金関係書類とは、①金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその居住者(納税者)からその国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類、②いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額をその居住者(納税者)から受領したことを明らかにする書類で、その国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

なお、送金関係書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を添付する必要があります。

5.控除対象扶養親族の改正

扶養控除の対象となる控除対象扶養親族の範囲から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者で、次のいずれにも該当しない人を除外することとされました。

①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者(留学生)

②障害者

③その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

そして、①の者については、留学ビザ等相当書類、③の者については、年38万円以上の送金関係書類の提出または提示が求められることになります。

なお、この改正については、令和5年分以後の所得税について適用があります。