医療費控除の対象となる医療費

Posted on 05/02/2020 by Koji Takahashi

1.医療費控除

自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、その支払った医療費が一定額を超えるときは、医療費控除の適用を受けることができますが、ここでは対象となる医療費の範囲について確認していきましょう。

2.医師または歯科医師による診療または治療の対価

医師等に対する謝礼金などは含まれません。

3.医薬品の購入の対価

治療または療養に必要な医薬品の購入の対価で、市販の風邪薬などの購入代金は対象となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられるものは、対象となりません。

4.病院等への収容費用

病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設等へ収容されるための人的役務の提供の対価が対象となります。

5.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価

疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは対象になりません。

6.保健師、看護師、准看護師等による療養上の世話の対価

たとえば家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も対象となりますが、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても対象にはなりません。

7.出産費用

妊娠と診断されてからの定期健診や検査などの費用、助産師による分べんの介助の対価などが対象となります。

8.通院費

医師等による診療等を受けるための電車、バスなどの、通常の交通手段による通院費用が対象となりますが、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合には、そのタクシー代も対象となります。

ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等、実家で出産するための帰省に要する交通費は対象にはなりません。

9.義手、義足、松葉杖等の購入費用

医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用が対象となります。

傷病によりおおむね6カ月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代は、医師が発行した「おむつ使用証明書」があれば対象となります。

10.その他の費用

介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価、介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額、骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金、日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金などが対象となります。