住宅取得等資金の贈与税の非課税

Posted on 16/09/2020 by Koji Takahashi

1.贈与税の非課税

平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属から居住用家屋の新築等(新築、取得、増改築等)の対価に充てるために金銭(住宅取得等資金)に贈与を受けた場合、一定の要件を満たすときには、非課税限度額までの金額については、贈与税が課税されません。

2.非課税限度額

非課税限度額は、新築等をする住宅用家屋の種類ごとに、その新築等に係る契約の締結日に応じて次のとおり異なります。

(1) 住宅用家屋の新築等に係る消費税等の税率が10%である場合

① 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの契約

省エネ等住宅:3,000万円

それ以外:2,500万円

②令和2年4月1日から令和3年3月31日までの契約

省エネ等住宅:1,500万円

それ以外:1,000万円

③ 令和3年4月1日から令和3年12月31日までの契約

省エネ等住宅:1,200万円

それ以外:700万円

(2)上記(1)以外である場合

① 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの契約

省エネ等住宅:1,200万円

それ以外:700万円

② 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの契約

省エネ等住宅:1,000万円

それ以外:500万円

③ 令和3年4月1日から令和3年12月31日までの契約

省エネ等住宅:800万円

それ以外:300万円

2.省エネ等住宅

省エネ等住宅とは、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用家屋をいい、適用を受けるためには住宅性能証明書等が必要です。

3.受贈者の要件

贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であり、贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であることが必要です。また、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅用家屋の新築等をして、その家屋に居住または遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること、その他一定の要件を満たすことが必要です。

4.期限内申告

贈与税の申告期間内に贈与税の申告書及び添付書類等を提出した場合に限り、適用を受けることができます。