キャンセル料・解約手数料と消費税関係

Posted on 06/07/2020 by Koji Takahashi

昨今新型コロナウイルスの感染拡大を抑制するために、大物アーティストのライブや大規模なスポーツイベントなどが相次いで中止されました。中止が確定した場合に考えなければならないのがキャンセル料の扱いです。今回は消費税関係を中心に検討してみます。

1.解約に伴う事務手数料としてのキャンセル料

解約手続などの事務を行う役務の提供の対価ですから課税の対象となります(課税取引)。

例えば、航空運賃のキャンセル料などで、払戻しの時期に関係なく一定額を受け取ることとされている部分の金額は、解約等に伴う事務手数料に該当し課税の対象になります。

他にもレンタカーの予約取消に伴う取消手数料や、投資信託の解約に伴う解約手数料は、課税取引となります。

2.逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料

本来得ることができたであろう利益がなくなったことの補てん金ですから資産の譲渡等の対価に該当しないため課税の対象となりません(不課税取引)。

例えば、航空運賃のキャンセル料などで、搭乗区間や取消時期などにより金額の異なるものは、逸失利益等に対する損害賠償金に該当するので課税の対象となりません。

3.全額について事務手数料に相当する部分と損害賠償金に相当する部分を区別することなく一括して受領しているキャンセル料

ゴルフ場の予約をキャンセルした際に受領するキャンセル料などで、事業者がその全額について事務手数料に相当する部分と損額賠償金に相当する部分を区別することなく一括して受領しているときは、その全額を不課税として取り扱うこととされています。